
2026年04月01日(水)06時54分
カーポート祭りでお客様から問い合わせがきているので改めてお知らせしておこうと思います。詳しく書くと内容が難しくなってしまうのである程度簡略して分かりやすく書いておきます。
建築確認申請が必要なカーポートは床面積が10㎡を超える場合です。カーポートが柱と屋根だけで構成される場合は各辺から1m後退の緩和条件があります。
例)5m×5mのカーポート → 3m×3m=9㎡ となり確認申請は不要です
サイドスクリーン(サイドパネル)を取り付けすると「壁」がある「建築物」となってしまうので床面積に関係なく申請が必要となります。
また防火、準防火地域は床面積などには関係なく申請が必要となります。(主に市街地、駅前、幹線道路沿いなど)
また確認申請の有無に関わらず(10㎡以下でも)建ぺい率には含まれますのでこの点もお気をつけください。
香川県で建ぺい率ギリギリで建物を建てているケースはあまり無いと思いますのであまり気にしなくても大丈夫だと思いますが、2台用カーポートはほぼ床面積で申請が必要になるとお考えください。
確認申請や建ぺい率については相談に来られたときにお話しますので気になることがあれば何でもご相談ください。